障害に基づく差別について考えるワークショップ

借りた部屋いっぱいの人で盛況に行われたワークショップ。まずは茨城県の条例にどんなものがあるのかという話から始まり、どんな条例があるかはほとんど知らず条例がいかに身近なものではないか再確認。その後、障害とは何か?あなたは障害者ですか?という問いからこれまでは医学モデルを下に身体の機能障害によって障害を規定していましたが、障害者権利条約では車椅子で階段が上れないことを障害とするのではなく、車椅子でも利用できるエレベーターがないことによって障害が生じているという社会モデルの考え方が採用された話がありました。
条約の中で差別には、直接差別・間接差別・合理的配慮の欠如があるとされ、これを参考にしながら、普段の生活で嫌な思いをしたことをたくさんあげて、どんな場面でどんな差別があるのか。または嫌な思いだったが差別にはあたらないなどをグループに分かれみんなで考えていきました。考えてみるとなかなか難しいものもあり、普段嫌な思いをするとすべて差別と感じているが、それは差別ではなく、偏見だったり、または情報提供の一つだったりするのだとすこしずつ整理されていく感じを受けました。
講師の最後の話の中に、棚からぼた餅は落ちてきません。自分たちで勝ち取っていくしかないという力強い話もあり、また茨城県では条例を作らないと議会で答弁がなされているが、それが逆に全国的に条例作りが盛んになったら、障害者抜きに突然条例が出来てしまうことが怖いですという話もありました。
このワークショップを機会にゆるやかにでもネットワークが出来ていくければよいです。