つくば市の対応を考えてみる

つくば市福島県からの転入者に対して放射性物質の検査証明書を転居届と一緒に提出させていた問題を、国連の障害者権利条約に基づいて差別かどうか考えてみる。
まず、障害に基づいたものではないので、障害者差別ではないと考えられます。
差別かどうかを考えると、福島県民以外であれば検査証明書を提出しなくてもよく、福島県民ということで他の者と別な取り扱いをしているので、この時点で差別になると考えます。直接差別、間接差別、合理的配慮の欠如でいえば、直接差別と合理的配慮の欠如にあたるのではないかと考えられますが、この場合の合理的配慮とは何かと考えると、たとえば実際に何かの配慮を要するかといえば要しないと思うので直接差別と考えます。
もしこれが実際に伝染し、他の者への被害が及ぶのであれば、何らかの配慮が必要になりますが、かといって転居させないことは差別にあたります。何らかの配慮を必要とした上で転居を認めないのであれは、直接差別と合理的配慮の欠如にあたると考えます。しかし、今回の場合は繰り返しになりますが、そういった何らかの配慮が必要ではありませんので、端的に直接差別であり、無知、偏見といえるかと思います。
今回のことは、つくば市民としてとても恥ずかしく、悲しくなりました。震災被害に遭い、原発の被害につづけて、人災です。行政としてしっかりと考えて対応しなければならないはずです。そして差別的なものでないと公に発言してしまっていることが、今回の事態を何もわかっていないのではないかと感じてしまいます。
国民は誰もが自由に住むところを選ぶことができるわけで、それを何らかの理由で制限することを許してはいけないと考えます。昔、オウム信者の転居不受理の問題がありましたが、市民感情としては理解できますが、裁判で禁止の判決が出ない限り、転居の自由を奪うことはできないと思います。